来年3月から大臣認定書の写しを閲覧できるシステムの運用を開始する

大臣認定書の閲覧システム、08年3月に運用開始/建築行政情報センター

  1. 建築行政情報センター(ICBA)は、来年3月から、建築主事と指定建築確認検査機関向けに、構造方法や材料に関する大臣認定書の写しを閲覧できるシステムの運用を開始する。
  2. 現状では、建築確認の審査側が構造・材料等便覧などを所持していない場合、申請者は大臣認定書の写しを添付することが義務付けられている。
  3. 閲覧システムが運用されれば、データベース(DB)に登録されている大臣認定については添付が不要になる。
  4. これに先立つ形でICBAは、大臣認定に関する情報を公開している建材メーカーのリストについて、ホームページでの公表を開始した。
  5. こうした取り組みにより、建築確認の円滑化につなげる方針だ。
  6. 改正建築基準法では、構造方法や防火材料などに関する大臣認定を用いる場合、認定書の写しを添付することが義務付けられている。
  7. しかし、審査手続きの厳格化で停滞している建築確認の円滑化を図る狙いから、国土交通省は先月、大臣認定書の写しの添付に関する緩和策を施行した。
  8. 具体的には、該当する大臣認定書の写しを審査機関が所有している場合や、構造・材料等便覧やホームページなどで認定内容を確認できる場合は添付を不要とした。
  9. ただ、現状では、こうした資料の有無を申請時に確認する必要があり、審査機関によって提出が求められる書類にばらつきが生じてしまう。
  10. このため、ICBAでは、審査機関向けに大臣認定情報に関するDBを構築し、情報を一元化して閲覧できるようにする。
  11. 国交省や関係自治体などで検討を進めている「建築行政共用DBシステム」に盛り込む方針で、来年3月以降、準備ができたものから公開していく予定。
  12. システム運用開始までの当面の措置として、ICBAは、認定情報を自社のホームページで公開している企業のリストを一覧にしてまとめている。

。oO( 審査官に確認の手立てが無いため審査官の便宜を図るために認定書の写しを添付をしている。建材の多くは認定品であり大量に毎回認定書の写しを添付する事は煩雑な事の一つで、本来認定番号のみ申請書に記し審査側で確認すべきもので有った。認定書の他に例えば建築士事務所登録も確認検査機関では確認出来ないため、それを証明する書類を毎回添付する。行政庁も都道府県が違えば事務所登録状況を確認する手立てが無い。通常の確認では確認検査機関や特定行政庁から都道府県に紹介する作業も従来からしていないはず。建築士情報の整備はもう少し先。建築士講習が始まり全員の所属などが把握・確認されてからDB整備・運用か。