「認定書の写しを出す出さないだけの話なので、申請作業への影響は少ない」|住宅局建築指導課

安全低下なければ申請不要/計画変更手続き明確化/改正建基法

  1. 大臣認定書の写しの取り扱いについては、審査機関が認定内容を記載した構造・材料等便覧で内容を確認できるなど、審査に支障がない場合は確認申請への添付を省略できるようにする。
  2. 例えば、戸建て住宅を複数建設する際、防火設備などの仕様がすべての住宅で同一の場合は、代表となる一戸に認定書の写しを添付すれば、ほかの住宅の確認申請には写しを添付する必要がなくなり、申請書作成時の作業が簡素化できる。
  3. 便覧に記載がなく、一般化していない構造方法や材料を使用する際には、従来どおり認定書の写しを添付しなければならない。
  4. 同省は11月中に施行規則を改正
  5. 施行規則の改正を見越した確認申請の出し控えへの影響について、住宅局建築指導課は「認定書の写しを出す出さないだけの話なので、申請作業への影響は少ない」としている。