意見募集

建築士法施行規則及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集について
(以下抜粋)

  1. 免許の申請
    1. 申請及び再交付の申請を行う場合に、本人の写真を添付することとする。
  2. 建築士名簿の登録事項
    1. 登録講習機関から講習の実施に係る報告書の提出を受けた場合には講習の受講に係る事項を名簿に記載することとする。
  3. 名簿の閲覧
    1. 一級建築士名簿を一般の閲覧に供するため、登録簿閲覧所を設けるとともに、閲覧規則を定め、告示又は公示することとする。
  4. 構造設計一級建築士証・設備設計一級建築士
    1. 交付・再交付の手続き及び返納について規定を設ける。
  5. 学科試験の免除
    1. 一級建築士試験において学科試験が免除される回数を、1回から2回に変更する。
  6. 構造設計図書・設備設計図書
    1. 建築士法(以下「士法」という。)第2条第6項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、以下に掲げる図書とする。
  7. 構造設計一級建築士・設備設計一級建築士による法適合確認
    1. 士法第20条の2第2項の規定による構造設計一級建築士による法適合確認は、以下に掲げる図書の審査により行うものとする。
    2. 士法第20条の3第2項の規定による設備設計一級建築士による法適合確認は、以下に掲げる図書の審査により行うものとする。
  8. 重要事項説明 (士法第24条の7に定めるもののほか、重要事項説明を行う項目は以下の通りとする。)
    1. 建築士事務所の名称及び所在地
    2. 建築士事務所の開設者の氏名及び法人にあっては代表者の氏名
    3. 設計受託契約又は工事監理受託契約の対象となる建築物の概要
    4. 設計又は工事監理の一部を委託する場合にあっては、当該委託に係る設計又は工事監理の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
    5. 業務に従事することとなる建築設備士がいる場合にあっては、その氏名
  9. その他
  10. 建築基準法施行規則の一部改正
    1. 当該構造設計に係る建築物の確認申請時の添付書類として、構造設計一級建築士証の写しを追加する。
    2. 当該設備設計に係る建築物の確認申請時の添付書類として、設備設計一級建築士証の写しを追加する。

国交省/管理建築士の重要事項説明、外部委託の概要も対象/士法改正で省令案

  1. 設計や工事監理業務の一部を外部に委託する場合の委託概要を盛り込んだ
  2. 構造設計1級建築士については、大臣認定構造計算プログラムが利用された建築物件を審査する場合は、入力条件や計算過程、計算結果のデータを記録した磁気ディスクなどのチェックも必要だとした。