技術者の適材適所

建築設備技術者協会(JABMEE)は設備設計について技術者の適材適所のための提案をしました。

JABMEEの提案

  1. 建築設備士が設備設計、工事監理業務に携わっている実態から、一級建築士だけでなく、建築設備士にも建築設備の設計、工事監理業務ができる権限を与える
  2. 建築設備士資格取得後5年以上の設計、工事監理業務の経験があり、講習・考査を修了したものを電気部門、あるいは空調・衛生部門のいずれかの専門分野に限定した(仮称)特定建築設備士とし、建築設備の法適合確認業務ができる資格を与える

この提案について国土交通省の小川富由官房審議官(住宅局担当)は

  1. 「現時点では直接うかがっていないが、一級建築士の業務独占をベースに制度設計されており、その一部を建築設備士に与えるというのは難しい」
  2. 法適合確認に建築設備士を活用する案については、「中長期的な課題としては理解できるが、これから制度が始まる段階であり、まずは今考えている枠組みでやっていきたい」
  3. 建築設備士が(設計内容の信頼性に関する)意見書のようなものを付けて提出すると審査の参考にするなど、運用上の対応は検討していきたい」

建築設備技術者協会 「建築設備士」の活用策提案 改正法の新制度補完
建築設備士に権限と責任 建築設備技術者協が提案

適材適所では無い→人材も集まらない→建築の質の低下も意味するが、政府は「制度設計は正しい」と言う。