09年11月26日までは確認申請が受理される|09年5月26日以前に設計されたもの

構造・設備設計一級建築士の関与義務化に猶予期間、完全実施は09年11月

  1. 09年5月26日以前に構造設計や設備設計がなされたものについては、その後の設計変更も含めて、09年11月26日までは、構造設計一級建築士や設備設計一級建築士が関与していない場合でも、確認申請が受理されることにした。
  2. 国土交通省建築指導課の宿本尚吾企画専門官は、「5月26日以前に設計したことをどのように証明するか、建築主事側と議論している。1件ごとに設計時期を調べることは現実的には不可能だ。確認申請書の備考欄に記入してもらうなど、申請主義で判断したい。ただし、猶予期間は限度があるので、半年間とした」
  3. 宿本氏は「構造設計一級建築士や設備設計一級建築士の人員数は、想定する対象物件数と比べるとマクロな観点では足りている。地域偏在の問題は、地域の実情に応じてきめ細かく対応したい。サポートセンターをつくるなど、都道府県の建築士事務所協会や建築士会と協力して、資格者のあっせん紹介や育成に取り組みたい」

地域の偏在と組織の偏在もあるかも