適判制度の廃止も視野に入れた見直しも検討すべき

基準法等改正一年経過後の実情について|JSCA

  1. 技術基準改正
    1. 限られた時間での改正作業であったことから、実際の運用を通じて不都合な点が多く露見してきている。
    2. 当会では具体的な改善点について2008年2月21日付けで要望している。あらためてその速やかな実施を要望する。
  2. 審査制度改正
    1. 法令の趣旨を理解せず、審査に際して行きすぎた質疑や検討要求を行い、設計者に不要な労力を強いることや規制を与える問題が生じている。
    2. Q&Aなどで明らかにされたものでも審査窓口で徹底されていないものがある。
  3. 構造計算適合性判定制度
    1. 判定員の法令に基づかない個人的な判断ないしは興味に基づく不適切な指摘が見られ、設計者に不要な負担を強いていることが一部で見られる。
    2. 判定対象案件の範囲の見直し(現状は範囲が過大)や構造設計一級建築士の新設に伴う適判制度の廃止も視野に入れた見直しも検討すべきと考える。
  4. 軽微な変更の扱い
    1. 規則本文や技術的助言、ICBAのHP掲載の運用解説からは具体的な変更内容がイメージしにくいため、この制度が十分に活用されているとは言い難い。当然、運用にもばらつきが見られる。制度の趣旨を生かすような運用を促進するための運用解説への具体的な事例追加を要望する。
    2. 大臣認定案件における軽微な変更の扱い(既存建物を含む)は残された大きな問題であり、ICBAのHPの運用解説掲載部分にも「検討中」である旨が掲載されているが、その検討は進んでいるとは考えにくい状態である。
  5. 大臣認定構造計算プログラム
    1. 認定プログラムの位置づけが不明確であり、プログラム不具合発見時の対応などについても社会に説明できる状況になっていない。この際、制度の在り方について根本的に考え直すべきであると思う。
  6. 増築対応
    1. 既存不適格判定の具体的手法について、特定行政庁(実質的には建築主事等)によりばらつきが見られる。
    2. 制度運用に役立つはずの質問事項は、2008年6月20日をもって解散した指針WG構造SWG(ICBA事務局)にてまとめた。これに対し、建築指導課にて回答を作成し、国交省のHPにて公開する予定であったが、いまだに公開されていない。早期のQ&A公開を希望する。
    3. 全体計画認定を行うのは特定行政庁であるが、具体的な運用のための認定基準や手続き規定を制定していない特定行政庁が多く、制度の運用に支障をきたしている。