3,000人強 その2

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  1. 国交省が想定する3,000人強とは申請前に「法適合」をチェックをする立場の者という意味での数かも知れない。法適合をチェックをさせるだけなので3,000人強で足りると踏んでいるのかも知れないが、実務現場に於いて他人の設計をチェックし安全証明書を発行する設計者がどれ程存在するだろうか。精々、対等な立場で設計方針などの意見交換する程度(ピアチェック)ではないか。大きな組織でも個人事務所の集まりとも言われる。設計者の目の届く範囲は限られる。
  2. 法見直しの概要(LINK)を見ると「構造設計一級建築士、設備設計一級建築士による法適合チェックの義務付け」「法適合チェックがされていない場合の確認申請書の受理禁止」と有り、申請書類は法適合している事が前提という行政の立場・主張も窺える。
  3. 構造設計一級建築士には4号特例も適用されるなど、現場では組織の大きさに係わらず、全ての建築物に対して「構造設計者=新資格者」に成ると思われる。

以下は参考まで
構造設計一級建築士が担当する建築物は、建築基準法第20条第1号又は第2号に掲げる建築物に該当するものだが、実務者として住み分けされるような内容では無いし、そもそも規模などで資格を分ける事も可笑しな事。
建築基準法第20条第1号又は第2号

  1. 高さが60mを超える建築物
  2. 高さが13m又は軒の高さが9mを超える木造
  3. 地階を除く階数が4以上である鉄骨造
  4. 高さが20mを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物
  5. その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物(令第36条の2)

建築基準法施行令第36条の2

  1. 地階を除く階数が4以上である組積造又は補強コンクリートブロック造
  2. 地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物であつて、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
  3. 鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、高さが20mを超えるもの
  4. 木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建築物又はこれらの構造のうち一以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であつて、次のイ又はロのいずれかに該当するもの。 イ 地階を除く階数が4以上である建築物。 ロ 高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物
  5. 前各号に掲げるもののほか、その安全性を確かめるために地震力によつて地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することが必要であるものとして、構造又は規模を限つて国土交通大臣が指定する建築物(平成19年5月18日 国土交通省告示第593号)

平成19年5月18日 国土交通省告示第593号
1. 地階を除く階数が3以下、高さが13m以下及び軒の高さが9m以下の鉄骨造の建築物で下記のイからハのいずれか(薄型軽量形鋼造及び屋上を自動車駐車場等の用途に供する場合はイ又はハ)に該当する以外のもの

(1) スパン≦6m
(2) 延べ面積≦500 m2
(3) 1次設計Co≧0.3(冷間マニュアル同等による柱応力割り増し)
(4) 筋かい端部・接合部が破断しないことが確かめられたもの

(1) 階数≦2
(2) スパン≦12m
(3) 延べ面積≦500 m2(平屋3,000 m2)
(4) イの(3)及び(4)に適合するもの
(5) 令82条の6第2号ロに適合するもの
(6) 柱・はり及びこれらの接合部が局部座屈、破断等又は柱脚部の基礎との接合部がアンカーボルトの破断、基礎の破壊等により急激な耐力低下がないことが確かめられたもの
ハ 施行規則第1条の3第1項第1号ロ(2)の規定に基づき、国土交通大臣が安全であると認定したもの
2. 高さが20m以下の鉄筋コンクリート造(HFW造,WRC造及びRM造は除く)若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又はこれらの構造を併用する建築物で下記のイ又はロに該当する以外のもの

(1) ルート1式を満足するもの
(2) Qu≦QD=min{QL+nQE,Qo+Qy} n=1.5(耐力壁2.0)
ロ 施行規則第1条の3第1項第1号ロ(2)の規定に基づき、国土交通大臣が安全であると認定したもの
3. 木造、組積造、補強コンクリートブロック造、鉄骨造のうち2以上の構造を併用する建築物又はこれら構造のうち1以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物で下記のイからホまで全てに該当する以外のもの
イ 地階を除く階数≦3
ロ 高さ13m以下かつ軒高9m以下
ハ 延べ面積≦500 m2
ニ 鉄骨造の構造部を有する階が1のイの(1),(3) 及び(4)に適合するもの
ホ 鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造の構造部を有する階が2のイに適合するもの
4. 木造と鉄筋コンクリート造の併用構造で下記のイからトまで全てに該当する以外のもの
イ 地階を除く階数が2又は3で、1階部分が鉄筋コンクリート造2階以上が
木造
ロ 高さ13m以下かつ軒高9m以下
ハ 延べ面積≦500 m2
ニ 層間変形角≦1/200
ホ 剛性率Rs≦0.6 偏心率Re ≦0.15
ヘ 1階部分の鉄筋コンクリート造(鉄骨鉄筋コンクリート造)がルート1式に適合
ト 2階以上の木造部についてβ割り増し
5. 床版又は屋根版にデッキプレート板を用い、版を用いた部分以外の部分が、下記のいずれかに該当する以外のもの
イ 木造で高さ13m以下で、かつ軒高9m以下
ロ 組積造又は補強コンクリートブロック造で地階を除く階数が3以下
ハ 地階を除く階数が3以下、高さ13m以下及び軒高9m以下の鉄骨造で、1のイ又はロ(薄型軽量形鋼造及び屋上を自動車駐車場等の用途に供する場合はイ)に該当するもの
ニ 高さ20m以下の鉄筋コンクリート造(HFW造,WRC造及びRM造は除く)もしくは鉄骨鉄筋コンクリート造又はこれらを併用する構造で2のイに該当するもの
ホ 木造、組積造、補強コンクリートブロック造及び鉄骨造のうち、2以上の併用又はこれら構造のうち1以上の構造と鉄筋コンクリート造もしくは鉄骨鉄筋コンクリート造との併用構造で3のイからホまでに該当するものヘ木造と鉄筋コンクリート造の併用で4のイからトまでに該当するもの
6. 床版又は屋根版に軽量気泡コンクリートパネルを用い、版を用いた部分以外のが5のイ若しくはハ又はホに該当する以外のもの
7. 屋根版部にシステムトラスを用い屋根部以外の部分が5のイからホまでのいずれかに該当する以外のもの
8. 骨組膜構造(14告示第666号)下記のイ及びロに該当する以外のもの
イ 14告示第666号第1第2項第1号ロ(1)から(3)に該当するもの
ロ 5のイからヘまでのいずれかに該当するもの

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