見直し内容について十分に習熟した後に施行する予定

小規模木造住宅に係る構造関係規定の審査省略見直しについて

  1. 建築士法等の一部を改正する法律(平成18年12月公布)において、4号特例の審査省略の対象について、構造設計一級建築士の創設を念頭に、従来の建築物の区分に加え、建築士の区分に応じて定めることもできるよう建築基準法を改正4号特例の見直しの具体的内容及び時期については、別途、建築基準法施行令を改正して決定
  2. 建築士法等の一部を改正する法律」は、平成20年11月末施行予定であるが、4号特例の見直し時期は、必ずしも当該法律の施行期日と関係するものではない。
  3. 4号特例の見直しについては、今後、大工・工務店を含めた設計者や審査担当者向けに講習会を実施することとしており、一定の周知期間をおいて、設計者等が見直し内容について十分に習熟した後に施行する予定。

。oO( 構造設計一級建築士には4号特例(図書省略・審査省略)を認める。構造設計一級建築士の運用開始と同時に4号特例の見直しもするつもりだったが、一定の周知期間を設ける。特に基礎関係が気に成る。