制度欠陥の真相を解明して被害を回復したい|第一回口頭弁論
- 原告代表の会社員西川智さん(38)は意見陳述で「事件発覚後、住民は非常に苦労をしてきた。行政の支援も不十分で、責任はどこにあるのか真相を解明してほしい」
建築基準法において確認済証は法適合していなければ成らないとしか読めないはずなので、申請された書類に誤りが有り、その事で法不適合であっても「やむを得ない」とするその解釈はどのような事なのか是非知りたい。建築確認が法不適合であってもやむを得ないとする政府の根拠は何だろうか。
構造担当がいない、育ててもいない、書類は申請させるが審査はしていない状態は一般的に長年続いていたと思われる。認定の問題は他に建材や工法などもあり、簡単に認定したり取り消したりされており、もし認定制度と建築確認制度が同じような事だとすれば、建築確認も簡単に取り消すようなものなのだろうか。そのような事が裁判所ではどのように扱われるのだろうか。