重層化した下請け構造の全体像が明らかとなるようにしなければならない

「建設業法施行規則」の一部改正等について

  1. 建設工事は工事目的物の引渡し後に瑕疵をめぐる紛争が生じることが多く、その解決の円滑化を図るためには、これまで保存が義務付けられてきた帳簿及びその添付資料だけではなく、施工に関する事実関係の証拠となる書類を適切に保存することが必要である。
  2. 保存が必要な打合せ記録の範囲は、打合せ方法(対面、電話等)の別による限定はしないが、当該打合せが工事内容に関するものであり、かつ、当該記録を当事者間で相互に交付した場合に限ることとする。なお、いわゆる「指示書」「報告書」等についても、その名称の如何を問わず、当該記録が工事内容に関するものであって、かつ、当事者間で相互に交付された場合には、保存義務の対象となることに留意されたい。
  3. 建設工事における各下請人の施工の分担関係を表示した施工体系図の保存を義務付ける。施工体系図は工期の進行により変更が加えられる場合が考えられるが、保存された施工体系図により、重層化した下請け構造の全体像が明らかとなるようにしなければならない。
  4. 保存義務の対象者は、元請責任の徹底の観点から、発注者から直接工事を請け負う元請業者とする。施工体系図については、省令上の作成義務のある工事のみを対象とする。
  5. 保存期間は、瑕疵担保責任期間(10年)を踏まえて10年とする。
  6. 施行 : 平成20年11月28日(営業に関する図書の保存関係)