隠れた瑕疵

土地開発公社が逆転勝訴 東京・足立の土壌汚染

  1. 渡辺裁判長は、売買時には有害とされていなかったフッ素が土壌に含まれていたことが「隠れた瑕疵」に当たると認め、「有害と判明したのが土地の売買後であっても、売り主側が汚染の除去に必要な費用を負担すべき」