住宅分野の制度を建築分野にも整備する

「建築基本法」や「事件」は"口実"でしか無いようにも思える

建基法を超えた品質確保策の検討を開始、国交相が社会資本整備審議会に諮問

  1. 住宅分野における住生活基本計画や性能表示制度といった品質目標や表示制度が、建築分野で十分に整備されていない点、建築の基本理念を掲げた「建築基本法」の制定を求める声などを踏まえた。建築基準法で定める最低基準を超える品質の建築物の整備を進める
  2. 構造計算書の偽造事件に加えて、完了検査を受けていない建物で発覚した法令違反、防耐火構造の大臣認定の不正取得などを念頭に置いた。建材の製造や建物の設計・施工、維持管理といったライフサイクルの各段階を通して安全確保の体制を確立する方策などについて議論を求める