「重大な過失」に当たるので、保険金は支払えない

当てにしていた瑕疵保証の保険金が支払われない事態に

  1. 住宅会社A社の「柱状改良でよい」とする指示を無視して地盤改良業者が独断で建物の四隅に鋼管杭を追加施工したため、四隅以外の部分が沈下して基礎がたわむ事態になった
  2. 地盤改良業者が加入していたAIU保険は「不動沈下の原因は地中の土砂流出であり、契約約款上の免責事項に当たる」と主張して保険金の支払いを拒否。
  3. A社が登録業者となっていた保証機構は「工事の内容が『重過失』に当たる」とした準備書面を裁判所に提出した。
  4. 柱状改良と鋼管杭の併用は保証機構の設計施工基準に抵触する重大な違反であり、契約約款に規定する「重大な過失」に当たるので、保険金は支払えない