基準を満たした建物は適合性判定は不要になる

建築確認を一部省略

  1. 国土交通省は2日、3階建て以下で一定の基準を満たす鉄骨造りの建築物に限り、建築計画が関連法令などに適合しているかをチェックする建築確認審査の一部を省略することを決めた。
  2. 省略により、約2週間の期間短縮につながる。
  3. 省略する手続きは、建築物の安全性を数値で表す構造計算書を第三者機関が再審査する「構造計算適合性判定」
  4. 対象の建築物は、3階建て以下の鉄骨造りの住宅や店舗、事務所のうち
    1. 延べ床面積30平方メートル以上5000平方メートル以下
    2. 全体の高さが13メートル以下-などで、柱やはりの太さ、位置、材質などが一定の基準を満たしたもの。
  5. 基準は社団法人「日本鋼構造協会」が策定、冬柴鉄三国交相2日に認定した
  6. 基準を満たした建物の構造は耐震性が確保されたとみなされ、適合性判定は不要になる。

改正建築基準法:3階以下鉄骨造り、建築確認を一部省略へ

  1. 国交省は既に、構造の基準づくりを業界団体に依頼しており、早ければ6月中にも適用する。
  2. 対象となるのは、3階建て以下の鉄骨造り建築(延べ床面積2000平方メートル以下)
  3. 同省が鋼構造に関する調査・研究などを行っている社団法人「日本鋼構造協会」(東京)に依頼して、基準づくりを進めている
  4. 基準となる構造を取り入れると、建物のデザインなどが制約を受けるが、国交省は「複雑な構造でない建物を造る建築主らにとって、着工を早めるメリットは大きい」

建築確認検査、一部を省略=期間短く、3階までの鉄骨ビル-国交省

  1. 国土交通省は2日、3階建て以下の低層鉄骨ビルについて、建築確認検査の一部を省略できるようにすると決めた。
  2. 国交相の認定を受けた構造システムを採用すれば、通常は1カ月以上かかる検査期間を3週間程度に短縮できる。
  3. 認定を受けたのは、社団法人日本鋼構造協会(東京)の申請した構造システムで、対象は
    1. 延べ床面積5000平方メートル以下
    2. 高さ13メートル以下-などの基準を満たした構造物。