構造/設備設計図書の定義|建築士法施行規則の改正

なぜか資料が窓口配布のみ。しかも霞ヶ関一箇所。

建築士法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集について

  1. 資料の入手方法 窓口での配布:国土交通省住宅局建築指導課 東京都千代田区霞が関中央合同庁舎3号館2階
  1. 構造設計図書・設備設計図書の定義
    1. 当該図書の設計が構造設計となる建築物の構造に関する設計図書の内容を定める。
    2. 当該図書の設計が設備設計となる建築設備に関する設計図書の内容を定める。
  2. 建築士試験の実務経験要件
    1. 建築士試験の受験資格として必要な建築実務を、設計・工事監理の業務の補助、建築確認・中間検査・完了検査の業務の補助等とする。
    2. 二級建築士としての実務経験を有する者の一級建築士の受験資格として必要な設計その他の実務を、二級建築士として行った設計・工事監理、一級建築士の業務独占に係る設計又は工事監理についての補助等とする。
  3. 構造設計一級建築士への法適合確認
    1. 構造設計一級建築士以外の一級建築士が構造設計一級建築士に対して構造関係規定に適合するかどうかの確認を求める際の手続きを定める。
  4. 設備設計一級建築士への法適合確認
    1. 設備設計一級建築士以外の一級建築士が設備設計一級建築士に対して設備関係規定に適合するかどうかの確認を求める際の手続きを定める。
  5. 定期講習の受講期間
    1. 一級建築士二級建築士木造建築士、構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士が当該期間ごとに定期講習を受けなければならない期間を、原則3年間とする。
  6. 管理建築士の業務要件
    1. 管理建築士の講習を受講するために3年以上従事することが必要となる建築士としての業務を、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理等とする。
  1. スケジュール(予定)
    1. 公布:平成20年6月上旬
    2. 施行:平成20年11月下旬