CPD取得は加点

CPD取得は加点/設計プロポーザルなど対象/国交省営繕部

  1. 国土交通省官房官庁営繕部は、プロポーザル方式を適用する建築設計業務の技術提案書に記載された配置予定技術者と、総合評価方式を採用する工事監理業務の技術者の評価で、CPD(継続能力開発)制度の取得単位を加点評価する方針を固めた。
  2. 評価点のイメージでは、40単位以上に1.0点、20単位以上40単位未満に0.7点、10単位以上20単位未満に0.3点を与え、10単位未満は評価対象外とする。
  3. 官庁営繕部は今月下旬にも評価要領を各地方整備局に通知し、運用を始める。
  4. CPD単位取得者に対する加点は、プロポーザル方式を採用する設計業務と総合評価方式による工事監理業務を対象とする。
  5. プロポーザルは設計者の特定段階、総合評価は落札者の決定段階でCPDの単位取得者をそれぞれ加点評価する。
  6. プロポーザルでは、配置予定の管理技術者と主任担当技術者、担当技術者を加点対象とする。
  7. 現在、評価項目に設定している2点満点の経験年数を分割し、1点分をCPDの取得単位に振り分ける。
  8. 総合評価方式では、主任担当技術者だけを加点対象とする方向で検討している。
  9. 評価点は、各地方整備局で点数にばらつきが生じないための例示であり、実際の運用に当たっては、それぞれの整備局が業務内容に応じて点数を配分する。
  10. 加点に当たっては、単位取得の証明内容の客観性を担保するため、建築CPD運営会議が運営する「建築CPD情報提供制度」を活用する。
  11. 証明証はプロポーザルの場合、技術提案書提出期限日、総合評価は技術資料提出期限日の3カ月以上前に発行したものが対象。
  12. CPD制度の取得単位に対する加点評価は、東北、中部、近畿の3地方整備局が工事の総合評価方式で実施している。

建築CPD(継続職能/能力開発)情報提供制度
Continuing Professional Development
建築士法 第22条(知識及び技能の維持向上)

  1. 建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。
  2. 国土交通大臣及び都道府県知事は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

。oO( CPD取得状況が新たな建築士の認定制度へ繋がるかどうか