事務所に所属していない建築士が受講してもこれは構わない

建築分科会基本制度部会 第13回(平成19年12月19日)議事録
事務所に所属し、業に携わる建築士については3年ごとの受講を義務づける定期講習がスタートいたします。もちろん任意に事務所に所属していない建築士が受講してもこれは構わない、むしろ奨励されるべき事柄でございます。
その講義内容ですけれども、①建築基準法建築士法等の近年の改正内容等。②最新の建築技術、設計・工事監理の実務の動向、建築物の事故事例、処分事例及びこれを踏まえた職業倫理等、こうしたものを告示で明確化するということであります。修了考査は、1時間程度の○×方式で実施すると。
講習実施の透明性を高める観点から、講習教材、修了考査問題、修了考査の合格基準点等を公表するというご指摘であります。