新たに30業種|セーフティネット保証

中小企業庁:セーフティネット保証(5号)の対象業種の追加指定及び現行指定関連業種の指定期間延長

  1. 改正建築基準法の施行及び原油価格の高騰等に伴い、全国的に関連業種に影響が生じていることを鑑み、昨年11月27日に関連15業種、12月18日に24業種の追加指定を行ったところでありますが、影響の広がりを踏まえ、新たに30業種(建具製造業、リネンサプライ業等)を信用保証協会のセーフティネット保証の対象とすることといたしました。
  2. 上記の30業種(下記参照)については、本日(2月29日)追加指定(官報告示)を行い、指定期間は平成20年2月29日から平成20年6月30日までといたします。
  3. これにより、関連中小企業者は、通常の枠(普通保証2億円、無担保保証8千万円等)に加えて、さらに別枠で、普通保証2億円、無担保保証8千万円等の保証の利用が可能となるほか、一般保証に比べて割安な保証料で保証を受けることが出来るようになります。
  4. また、併せて、現行指定業種の中で、原油価格高騰及び建築着工の遅れの影響を受けている53業種(建築工事業運送業等、詳細は下記参照)を対象に指定期間を6月30日まで延長することといたします。

30業種を追加指定=セーフティーネットー保証で−経産省