「事務所の住所でも可」

安全証明書
改正建築基準法に係る実務上の課題等の検討結果について−財団法人 建築行政情報センター
構造審査・検査の運用解説 (H20.2.27 修正)
6.20で構造設計者は構造計算の安全証明書を発行する事と成ったが、その証明書に自宅の住所を記入する事と成っていたようであるが、H20.2.27の修正で「事務所の住所でも可」と成ったようである。
構造設計者に安全証明書を発行させるという事は、審査の性格は6.20と同様に変わっておらず、行政側には最終的な責任は無いという行政の意志表明であるのかも知れない。
事務所の住所か自宅の住所か、行政は何を思ってそうしたのだろうか。