構造計算適合性判定機関による事前相談も認める。計画変更確認の手続きの迅速化。

国住指第2327号/平成19年9月25日
(構造計算適合性判定機関における事前相談及び審査について)

  1. 物件規模その他によって判定を受ける構造計算適合性判定機関の特定が可能である場合で、
  2. あらかじめ建築主事等が承知している場合には、
  3. 構造計算適合性判定機関において、当分の間は、申請者、設計者等に対し、モデル化や諸数値の設定に当たっての工学的判断等に係る事前相談について、きめ細かく対応すること
  4. なお、その際、不適合箇所の指摘を行うことは差し支えない。
  5. また、事前相談、建築確認の一環として行われる構造計算適合性判定のいずれの場合においても、建築基準関係規定に適合するか否かの観点から判断が行われるべきものであり、例えば、構造設計に係る推奨事項の採用を指導するようなことは適切でない。

(計画変更確認の手続きの迅速化について)

  1. 施行規則第3条の2に規定する軽微な変更に該当するかどうかの判断を適切に行うとともに、
  2. 計画変更の内容の軽重、工事の進捗等に留意した上で、
  3. 通常の確認審査に要する標準的な審査期間とは別に、
  4. 簡易な計画変更に係る確認審査に要する審査期間を設定するなどの方法により、
  5. 計画変更確認の手続きを迅速に行うよう努められたい。

技術的助言を都道府県など送付 国交省