【改正建築基準法】申請図書で補正が認められる範囲は?、国交省が改正法令の運用について技術的助言を通知|ケンプラッツ
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20070622/508996/
- 申請図書にどの程度の不備があったら、再申請となるのか
- 着工後に構造部分を一部変更した場合でも、計画変更確認が必要になるのか
- 国土交通省は6月20日、改正法や関係政省令、告示などの解釈や解説、運用上の留意事項などを技術的助言としてまとめ、都道府県などに通知した
- 技術的助言は、国交省のホームページに掲載している
- 補正が認められるのは、「軽微な不備」がある場合だけだ。軽微な不備とは、「誤記、記載漏れその他これに類するもので、申請者などが記載しようとした事項が容易に推察される程度のもの」と定義した
▽軽微な不備に該当するケースを例示
- 図書の乱丁
- 正本または副本の一部の図書の落丁
- 認定書もしくは認証書またはこれらの別添の写しが添付されていない
- 添付図書の計算式や計算結果は正しく記載されており、当該結果の数値などを確認申請書に記載する際に誤記または記載漏れ
- 図書の記載事項の一部に誤りがあるが、当該図書における他の記載事項または他の図書における記載事項により、申請者が本来記載しようとした事項が容易に推測される場合
▽施工時の計画変更の扱いについて
- 施工の関係上やむを得ず発生する可能性の高い変更事項への対応方法があらかじめ検討されている
- 構造方法などの認定を受けた材料や工法を同一仕様のものに変更する場合――は計画変更確認の手続きが不要
当初の確認申請図書に変更内容を盛り込んで、確認審査や構造計算適合性判定を受けることが条件
- 杭基礎が一定の範囲内でずれても構造耐力上支障がないことを確かめておく
- 一定の範囲を超えてずれが生じたときに必要な補強方法を検討しておく
- 国交省は同日、構造関係基準を定める告示に関する部分の運用についても技術的助言を通知した
- 法令の趣旨に適合して性能を確保できる構造計算の方法として、参照できる技術資料や式などを列挙
- 開口を設けた壁の構造計算上の取り扱いや非構造部材の取り扱いなども解説