原告は国家賠償法の保護を受けない|建築基準法は建築主の財産を保護しない

耐震計算偽装:損賠訴訟 ホテル休業の原告敗訴、県への請求棄却−−地裁判決 /群馬
原告は不正な申請をしたかどで逆に行政から訴えられかねないような判決。建築基準法は建築主の財産を保護しない。誰の財産を保護するのか

建築基準法 第一条 目的
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(昭和25年11月23日−現在有効)

建築基準法国民の財産を保護する。マンション購入者は建築事業とは関わり無く、法で財産が保護される国民。マンション購入者は建築確認審査の形式がどうであれ、建築基準法により損害を受けた事に違い無い。とすればマンション購入者は法の保護を受け賠償されるという事になるのだろうか。
6.20では建築確認審査の形式を見直し、確認項目が大幅に増やされたが、建築確認の責任については変わりは無い。変わったのは書類の量と審査期間が長くなった事。書類が増え、確認項目が増えても、行政の想定外の事には対処出来ず、安全とは言えない。設計者は書類作りに翻弄され疲弊。建築主は確認期間が読めず事業に影響。責任が伴わない事に多くの労力が注がれている。
耐震偽装県に賠償責任なし - 形式的審査で十分 地裁判決