他者が行った設備設計の法適合確認の責任範囲等

日事連の立場は「中央サポートセンターの機能の強化」

【要望】「設備設計一級建築士制度の円滑な施行に関しての要望について」 - 日事連

  1. これまで取得した資格者が全国で約2,700名
  2. そのうち業務を主に担当することとなる、設計事務所に属すると思われる資格者が1,100名程度
  3. 設計事務所に属すると思われる資格者が4名以下の県が14県、うち2名以下の県が8県
  4. 資格者には、他者が行った設備設計の法適合確認の責任範囲等について懸念する声が非常に大きく、この制度が円滑に機能しない恐れがある。特に設備は、電気、機械分野の専門性が強く、専門外の分野についてまで法適合確認の責任を負えないとする声もある。
  5. 設備設計一級建築士のいない建築士事務所が不利益になる状況を生じないよう、取り扱いを明確にし、指導や周知を徹底されたい
  6. 講習及び考査の実施状況やその資格を取得するに必要な知識、技能の習得などに関する情報提供は、これまで大都市を中心に実施されてきた面も指摘されており、今後は電子情報等も活用し、地方部にも徹底されるよう、情報提供の改善を図っていただきたい。
  7. 法適合確認支援団体(NPO、協同組合等)に対する支援等、中央サポートセンターの機能の強化
  8. 設備設計一級建築士のいない建築士事務所の設備設計に関する法適合確認を支援するため、その業務を行う団体の設立について各地で検討、準備されているが、これらの業務が円滑に行われるべく、国は中央サポートセンターを通じ、資格者の確保や財政的支援などを行えるよう、中央サポートセンターの機能強化を図っていただきたい。

「法適合」だけにどれ程の意義があるのだろうか。法には常に解釈の相違が付きまとう。法適合を超えた設計行為との境も曖昧。一つの建築物の法適合部分だけを区分けしてみても、行政事務の代理作業にしか成らないような...