建築基準法は裁量性のない羈束行為┃裁量そのものの設計行為

建築基準法は裁量性のない羈束行為」
(法的にそういう事に成っているらしい)
行政は確認審査も裁量性の無い羈束行為であるべきで答えは一つという幻想を抱き6.20でも曖昧だった部分を明確にしようとした。
ところが
工学的な行為を明確に条文に表す事には限界がある
実際の建築物は純粋な形態は一つも無い
実際の建築物を法文を照らし合わせれば、見解・解釈の違いが当然生まれ混乱する
法文から判断出来ないものもある。新しい考え方の建築物も出てくる。
設計行為はその設計者の裁量そのもの
法で設計出来る訳でも無い
しかし
その建築物の法と審査に裁量性が無い
これは矛盾ではないか
建築条件基準法とでも名前を変えたらどうだろう
条件の確認ならば裁量性も無く行政は責任も持てるのではないか
cf
金箱構造設計事務所 KSE
建築基準法改正を乗り越えて向かうべきところ (新建築 2008年6月) - 金箱温春