現実的な設計料の範囲では不可能

シンポジウム「構造デザイン その8」

  1. 耐震偽装問題により法改正が施行され、一時の確認申請業務の大きな混乱と滞りも徐々に減少方向に向いつつあります。
  2. しかしこの法改正により設計が困難となり多大な労力が必要になったものとして、木造住宅や木質構造があげられます。
  3. 現行の法的な基準では本来構造材料としての特性が曖昧で不確定な要素も多い木材による木質構造において、厳格な構造計算を行うことが義務付けられています。
  4. その上に、計算書の作成方法においても細か過ぎる内容の記述が要求されています。
  5. これらから4号建築を除いた3階建ての住宅や一部のRC造・S造との併用構造などの設計が現実的な設計料の範囲では不可能になるように思われます。
  6. 一方では、この木質材料を熟知し伝統技術の再評価等を行っている方々、また建築として魅力的であり、新たな建築表現への可能性を追い求めている方々もいます。