平成20年度建築士定期講習受講案内

平成20年度建築士定期講習受講案内

  1. 、現在建築士事務所に所属していない建築士の方も建築士定期講習を受講することができ、講習修了後に建築士事務所に所属した場合は、法定講習の受講として扱われます。
  2. 複数(一級、二級又は木造)の建築士免許を有する方は、その複数の建築士免許証の写しを提出することによって、当該複数の建築士定期講習の申込みを行ったものとして扱います。この結果、この一回の建築士定期講習を受講することによって、修了と判定されたそれぞれの建築士定期講習について、建築士定期講習修了証が交付されます。(*建築士免許証の提出がない建築士資格については、当該建築士定期講習の受講とは扱われず、当該資格の建築士名簿に受講履歴登録がされませんのでご注意ください。)

一級・二級・木造建築士の定期講習