建築士法は設計者の制度では無い

建築士法は、建築の業務に携わる全ての技術者をすべからく建築士と見ようとして制定され、そのように運営されて来た。建築関係者ならば建築士資格者であって当然。つまり「足の裏の米粒」。今回の法見直しでも基本的には変わっていない。建築士法は設計者の制度では無い。
建築士法の成立過程と今後の課題(要旨)
建築士法の成立過程と今後の課題.DOC
建築士会では、建築士の専門性を示すために、8種類に分類した専攻建築士を2003年から認定を始め、今般新たに823人が認定され累計1万5,784人となり、これまで専攻建築士制度を始めていなかった茨城でも38人が認定され、全建築士会で制度が始まった。因みに複数の領域の認定者も居られる。
専攻建築士,新たに823人/全47士会が制度実施/士会連合会
ニーズに応える専攻建築士
JIAでは登録建築家の認定を将来の法制化を視野に会員外にも門戸を開き、対象者の所属先は問わない意向。
JIA/登録建築家-資格オープン化で基本方針/実務訓練か実績を条件に認定
もし設計者の制度が出来るとすれば、設計者の社会的立場(地位)も決める必要もあるだろうが、JIAでさえ建築士の所属は問わない事とした。設計者の制度が制定される可能性は今の所無い。
今後、意匠又は統括設計者の認定が法制化されるとすれば、その認定する事が行政にとって意義がある時だろうか。その意義とは?