国も提訴|「建築確認」とは何だろう
「建築確認」とは何だろう
大正8年からの市街地建築物法の時代は「建築許可」
昭和25年以降の建築基準法から「建築確認」
建築基準法は市街地建築物法を民主主義に合うように変えたものらしい。
具体的な基準が明らかで、その基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して確認を受ける事が建築確認。
建築基準が具体的で公に明らかで何人も理解出来ている事が民主主義とされたのかも知れない。
その明らかな基準についての確認に過ぎず、誰が行っても変わらない事務のため、民間機関へ外注しても差し支えないという事かも知れない。
昭和25年に建築基準法と同時に建築士法も作った。
建築士制度を作った理由の一つに行政事務の省力化が有ったようだ。行政事務量の問題も有ったのだろう。個々の建物を取締るより建築士を取締った方が行政は省力化が図れる。
建築士法第18条では、建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。とある。
今回の法見直しでも、建築士の区分に応じて特例や図書省略などが予定されていて、確認事務の省力化が図られる。
ピアチェックも構造設計一級建築士制度が始まればその簡略化も想定されている。
建築確認審査は建築士制度を前提に「省力化」されたものであるために、行政の審査には過失は無いという主張に成るのかも知れない。省力化された審査に於いて確認出来なかった事に関しては過失は無く責任は無いというような主張。
- 耐震強度が偽装された川崎市などのマンションの入居者が、国には不正を見抜けなかった責任があると主張して、建て替えの費用など10億円あまりの賠償を求める初めての裁判を6日起こしました。
- 東京地方裁判所に訴えを起こしたのは、耐震強度が偽装された川崎市のマンション「グランドステージ溝の口」と東京・世田谷区の「グランドステージ千歳烏山」に住んでいた38世帯の57人です。
- 訴えによりますと、入居者たちは国や自治体が民間の検査機関をきちんと監督していれば偽装は見抜けたはずだと主張して、国と川崎市、世田谷区それに検査機関の「イーホームズ」にあわせて10億5000万円の賠償を求めています。
- 入居者たちはすでに問題のマンションから退去していますが、建て替えで1世帯あたり2000万円を超す負担を新たに強いられたということです。
- 弁護士によりますと、耐震偽装をめぐって入居者が国を訴えたのは初めてで、ほかのマンションの入居者も今後、裁判を起こす予定です。
- 記者会見した入居者は「これまでは生活を立て直すことを優先してきましたが、ようやく責任の所在を明らかにするときがきたと思います」と話していました。
- 訴えついて国土交通省は「訴状を見ていないのでコメントはさし控えたい」としています。
耐震偽装で10億円賠償求める 川崎の住民ら57人、国やイーホームズなど訴え
- 訴えたのは「グランドステージ(GS)千歳烏山」(東京都世田谷区)の20世帯30人と「GS溝の口」(川崎市高津区)の18世帯27人の計57人。
- 訴えによると、住民側は、国が民間検査機関に対して監督責任を十分に果たしていなかったと主張。「国が的確に注意喚起をしていれば、民間検査機関は偽装があることを発見でき、損害は発生しなかった」
- 原告で「千歳烏山」住民の西川智さん(38)は「建て替えによる経済的な負担は一世帯あたり約2千万円と非常に大きい。一人の建築士の問題として事件を幕引きにするわけにはいかない。国が果たすべき責任を追及していく」
- 耐震強度偽装事件をめぐっては、すでに2カ所のマンション住民が姉歯元建築士を提訴。
- このほか8カ所のマンション住民が提訴を検討している
- 提訴について、国土交通省は「検査機関の監督は適正に行ってきた。国が法的責任を負うことはないと考えている」
「建築確認に必要な手続きや適切な対応をとっており、過失はない」
確認というのは、責任を負わないための概念ですね
事件は姉歯だけの事件なのか
職務上の義務を果たしていた
検査機関がチェック機能を果たしておらず
確認検査を信じてマンションを購入した
特定行政庁に国家賠償法上の被告適格を認めたものでございます
当時の審査方法で適切に処理されており、市の法的責任はない
「過失はなかった」|県は請求棄却を求めた
- 県は、建築確認を裁量性が無く法律通り行う行為(覊束行為)として、建築基準関係規定に適合性の判断以外は行わないことを説明する答弁書を提出