仮設選挙用事務所と6.20

選挙用の仮設事務所を設置する際に建築基準法を全て満足すれば良いが、満足しない場合は緩和を受けるために建築確認の前に別に許可を受ける必要がある。もし建蔽率が超えれば協議をし近隣への周知なども必要にも成る。もし本体建物の確認済証の書類が無ければ同等の書類を作成したり、本体建物に問題があったりしたらと。選択肢も限られる中、許可の対応によっては困る事もあるかも知れない。
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