「冬柴不況」

改正建築基準法施行1年、「冬柴不況」が現実に(上)
。oO( 「4号特例」は従来の建築士全員には認めない。構造設計一級建築士には特例を認める。建築士の区分に応じ見直すという事ではなかろうか。特例が適用されれば行政手続の部分に関してはその手間隙とその手数料の節約に成るため有利。審査側も特例の方が都合が良いかも知れない。もしこの特例が重宝される場合は今でも不足している構造設計一級建築士の方々が更に不足する。又、従来構造技術者と4号物件との関係が薄かった(畑が違う)ための新たな人材確保のための混乱もあるかも知れない。既に4号以外で図書省略が模索されているが…

  1. 「4号特例」の見直しについては、構造設計一級建築士には従来の特例を認め、一級建築士には認めない考えです。(LINK)
  2. 同省は、特例の見直しに当たり、制度の撤廃も含めた検討を進めており、構造設計一級建築士が設計か工事監理した物件だけ審査省略を継続する案などが浮上している。(LINK)
  3. 4号特例の審査省略の対象について、構造設計一級建築士の創設を念頭に、従来の建築物の区分に加え、建築士の区分に応じて定める(LINK)
  4. さらに将来、構造設計一級建築士の制度が動き出せば、適判業務の簡素化も可能ではないかと期待しています。(LINK)
  5. 建築士の数が膨れ上がり、行政による十分なチェックが行き届かなかった部分は反省点です。(LINK)