タイプごとに審査して大臣認定を与える|風力発電

風力発電、新設容易に 国交省、改正建築法の運用緩和

  1. 高さが60メートル超に及ぶ風力発電は法改正前、広告塔などと同じ「工作物」扱いとされていたが、改正後は超高層ビル並みの「建築物」扱いとなった。これに伴い、厳しい耐震審査が課され、建築確認を受ける際は指定機関の評価を受けた上で国交相の認定を得る必要が生じた。
  2. 背景には、台風などによる大規模な倒壊や破損事故が相次ぎ、高度な構造計算によって安全性を担保しようという声があがったことがある。
  3. しかし、法改正によって今年3月末までの建築確認件数はゼロ。
  4. 業者から不満の声があがっていたほか、米国やドイツなどの駐日大使館が「海外メーカーの建築材料の性能評価が厳格化し“関税障壁"となっている」と主張、国交省に運用改善を求めていた。
  5. そこで国交省は、近く改正法の運用を緩和。一部地域の戸建て住宅などで実施している「一般認定」とし、タイプごとに審査して大臣認定を与える。同タイプの風力発電なら、設置する地域の地盤条件や風力など外的要因が同じなら安全と判断できるため、性能評価や大臣認定を経なくても建築確認を受けられるようにする。
  6. さらに現在、指定機関で性能評価を受けるだけでも1件80万円程度の費用がかかるが、「一般認定を使えばこうしたコストもカットできる」(国交省)としている。

風力発電 建築基準法の運用緩和へ

  1. 風力発電の建築確認は今月に入り下り始めているが、国交省では運用緩和によって風力発電の事業計画を後押ししたい考えだ。

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。oO( 再び「認定」だが合理的な事なのだろうか。