全体計画認定に係るガイドラインの一部改正

  1. 一定の耐震性(いわゆる新耐震基準)が確保され、既存部分と増築部分がエキスパンションジョイント等で分離されている既存建築物については、既存部分の改修工事を将来の維持保全や機能向上のための大規模な改修工事等に併せて合理的に行えるよう、原則5年以内としていた全体計画の期間を、20年程度の長期間で認めても差し支えないものとする。
  2. 図書省略認定は、あくまでも全体計画認定の申請に係るものであり、確認申請は対象外であるため、確認申請時には、構造関係規定に係る図書を省略することはできない

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