「原則5年以内」→「20年程度」に緩和する

不適格部改修20年に/既存建築物の増築円滑化/国交省

  1. 国土交通省は、既存建築物の増築を円滑化するため、既存部分の改修に一定の猶予期間を与える全体計画認定制度の運用を見直した。
  2. 現行「原則5年以内」としている不適格部分の改修期間を「20年程度」に緩和することで、既存部分の改修に伴う経済的負担を軽減する。
  3. 運用の見直しは、2007年6月の改正建築基準法施行で構造基準が見直され、施設を増築する際に既存部分の大規模改修が必要になることで、増築計画が凍結されるケースが出ていることを受けた措置。
  4. 増築部分が既存建築物の延べ床面積の2分の1を超える場合、改正法の構造基準への適合が求められるため、既存部分を段階的に改修できる全体計画認定制度を弾力的に運用することにした。
  5. 1981年の新耐震基準を適用し、既存部分と増築部分がエキスパンションジョイントなどで分離されている既存建築物は、新基準に適用させるための改修期間を20年程度に長期化することで、既存部分の改修にかかる経済的負担を緩和する。
  6. 全体計画認定制度は既存建築物の耐震化を促進するため、04年6月の改正建築基準法で創設された。特定行政庁が全体計画を認定することで段階的な改修が可能になる。
  7. 増築に伴う既存部分の改修をめぐっては、段階的に病棟を整備する病院などの計画に大きな影響を与えることから、日本医療福祉建築協会が15日に国交省和泉洋人住宅局長に運用の是正などを申し入れていた。
  8. 同省は、17日付で全体計画認定制度の改定ガイドラインを特定行政庁に通知した。
  9. 23日に都道府県と政令市、25日に関係団体向けの説明会を開き、見直し内容の周知徹底を図る。

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。oO( 20年後には今建てる建物も既存不適格と成りませんか