法改正を知らずに法に触れたと推測できるケース

法改正との不適合は施行直後なら「軽微」扱い、愛知県の確認審査

  1. 建築基準法などの改正された規定のうち、施行直後の規定については、適合しない個所が申請図書に見つかっても、原則として「軽微」扱いとする。
  2. 不備が「軽微」ならば再申請の必要はなく、提出済みの申請図書を補正できる。
  3. 申請者が法改正を知らずに法に触れたと推測できるケースだ。施行されてから約3カ月間と時期を限定して、改正部分に適合しない個所が申請図書にあれば、軽微な不備として扱う。
  4. 県建築指導課の担当者は、「建築基準法には昨年のような大改正以外にも、細かい改正が時々ある。知らなくて法に触れた申請者を対象に、再申請せずに済む救済規定を設けた」