工事途中の変更手続きを必要としない事例などを独自に整備

建築確認の円滑化に向けた新たな取り組みについて | 愛知県

  1. 確認審査等の厳格化に伴い、申請内容の不備の訂正や、工事途中での計画の変更は、所定の手続きを経たうえで行うこととされています。愛知県をはじめとする県内の特定行政庁や民間の指定確認検査機関では、申請した内容の訂正ができる事例や、工事途中の変更手続きを必要としない事例などを独自に整備し、確認審査等のより一層の円滑化を図るとともに、県内の統一的な運用を図っていきます。
  2. 確認審査のより一層の円滑化のために「軽微な不備」として扱うことができる事例などを新たに追加・整備します。
    1. 機器、部材、使用材料などの種別・能力・仕様の変更(準不燃材料を不燃材料に変更、軒裏を防火構造に変更、有効面積を確保するために建具の仕様を変更など)
    2. 設置場所・位置の変更(有効面積を確保するため排煙口の設置レベルを変更など)
    3. 設備機器等の設置台数の追加(強度不足のために非常用照明装置の設置台数を追加など)
    4. 特定の部分の寸法の限定的な変更(採光規定・形態規制への適合のために軒や庇等の出の寸法を変更など)
  3. 愛知県内の特定行政庁等では、平成11年から「軽微な変更」に該当する事例を独自に追加するなどの運用を行ってきましたが、改正建築基準法の施行後においても引き続きこの運用を継続し、手続きに要する建築主の負担軽減を図っていきます。
    1. 建築設備(昇降機を除く)の能力向上
    2. 明らかな測量誤差による建築物の位置の変更
    3. 有効幅員の変更がない段階の変更 など