判定員受講資格

平成19年度第2回 構造計算適合性判定に関する講習会(2008.2.18)
受講資格

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
  2. 建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者(注)試験研究機関とは、国その他の公的機関及び公益法人の建築構造に関する分野の試験研究機関
  3. 国土交通大臣が上記の者と同等以上の知識及び経験を有すると認めるための下記の者(以下に記載する実務経験は、一級建築士としての実務経験が原則となります。)
    1. 社団法人日本建築構造技術者協会の建築構造士を取得した者で、建築の構造設計又はその工事監理に係る業務の実務経験(主たる業務が建築の構造設計である場合に限る。)が7年以上であり、かつ、責任ある立場で高さが20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物等に係る2件以上の実務経験を有する者(*1)
    2. APEC エンジニア(STRUCTURAL)の登録者で、建築の構造設計又はその工事監理に係る業務の実務経験(主たる業務が建築の構造設計である場合に限る。)が7年以上であり、かつ、責任ある立場で高さが20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物等に係る2件以上の実務経験を有する者(*1)
    3. 社団法人日本建築士会連合会の構造専攻建築士を取得した者で、建築の構造設計又はその工事監理に係る業務の実務経験(主たる業務が建築の構造設計である場合に限る。)が7年以上であり、かつ、責任ある立場で高さが20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物等に係る2件以上の実務経験を有する者(*1)
    4. 地方公共団体が設置する耐震診断等判定委員会その他これに類する委員会の委員としての実務経験が5年以上(以下、「5年以上の委員実務経験」という。)であり、かつ、高さが20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物等に係る2件以上の審査実績(以下、「2件以上の審査実績」という。)を有する者(*1)
    5. 高等専門学校において、建築構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
    6. 上記のほか、建築の構造設計又はその工事監理に係る業務の実務経験(主たる業務が建築の構造設計である場合に限る。)が10年以上(以下、「10年以上の実務経験」という。)であり、かつ、責任ある立場で高さが20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物等に係る2件以上の実務経験を有する者(*1)

(*1)「高さが20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物」は、建築基準法第20条第2号に規定する建築物の代表的な例示として記載しています。鉄筋コンクリート造に限らず、例えば、地階を除く階数が4階以上の鉄骨造の建築物、高さが13メートルを超える又は軒の高さが9メートルを超える木造の建築物等について、責任ある立場(*2)での2件以上の実務経験(又は審査実績)が確認されれば、当該要件について該当します。
(*2)「責任ある立場」とは、一級建築士として、自らの判断で建築の構造設計を取りまとめるなど、建築の構造設計又はその工事監理の業務において中心的役割を果たしている者です。ただし、主たる業務は建築の構造設計とします。