計画変更の円滑化のためのガイドライン

計画変更の円滑化のためのガイドライン
計画変更手続きを要しない軽微な変更や、当初の申請においてあらかじめ幅のある計画内容について、確認を受けておくことにより計画変更手続きを不要とする方法について、参考事例(間仕切壁の位置、内装材等についての図面)や手順等を示すガイドラインを作成しましたので公開致します。

。oO( 設計変更対応手続で不手際が見受けられた事に対する処置で、国交省の担当官には、変更も見込んだ作業を根絶しなければ成らない悪い事のように映るらしいが、それは善悪の問題では無く、そのような性質の事業も多く一般的な習慣でもある。ならば担当官はその想定される変更内容を予め書類を作成すれば良いという発想だが、変更の都度にそれについて集中をして対応する事が実務で有り、学問では無いので、あらゆる変更を想定し書類を作成し申請手続をするという発想は間違いでは無かろうか。ただ、実務現場に於いて、変更に対する検討の時間や費用が無かったり充分では無く杜撰な事に成らないようにすべきではある。このためには建築主の理解と協力は必要である。