ちまたで来年12月ごろに施行されるという話があると聞いているが誤りだ

【改正建築士法】「4号特例の見直し時期は周知状況を見て判断」、国交省が法施行のスケジュールを示す|ケンプラッツ

  1. 4号特例の見直しについて、2009年以降に施行する考えを固めた
  2. 4号特例とは、建築士が小規模な木造住宅を設計・工事監理した場合に構造関係規定の審査を省略できる制度。国交省は今後、建築基準法施行令を改正し、新設する構造設計一級建築士が設計・工事監理した場合に限って審査省略の対象とする方針を打ち出していた。
  3. 会合で配布した資料では、「今後、設計者など向けに講習会を実施。一定の周知期間をおき、設計者などが内容を十分に習熟した後、施行予定」と記載し、施行時期を明らかにしなかった。国交省の水流潤太郎・建築指導課長は、「ちまたで来年12月ごろに施行されるという話があると聞いているが誤りだ。十分な周知状況を見た上で施行していきたい」と説明した。
  4. 定期講習の受講義務付けは2008年11月末
  5. 構造設計一級建築士や設備設計一級建築士による法適合チェック義務付けは2009年5月末の施行を予定している。
  6. 特定住宅瑕疵担保責任履行確保法で定める保険や供託の仕組みを活用した資力確保の義務付けは2009年10月の施行予定
  7. 和泉洋人・住宅局長は「建築士制度の改革はハンドリングを間違えると、混乱を招きかねない。改正建築基準法の施行の経験を真摯に受け止めて、関係団体と連絡していきながら、混乱が起きないようにしたい」