【神奈川】申請書類軽微な不備は独自見解で 横浜市

建設業界ニュース神奈川版
横浜市 まちづくり調整局 指導部 建築企画課 指針告示の取扱い

  • 現時点において軽微な不備等の具体的運用ル−ルが統一されていない
  • 設計者をはじめ本市確認部署においても、確認審査 に混乱を招いている状況
  • 本市としては国・JCBO等での統一的な運用ル−ルが示されるまでの間、指針告示に係る取扱いを定め円滑な確認処理を行うものとします

◇本市の指針告示に伴う確認審査の考え方

  1. 建築基準関係規定に適合しない場合−法第6条13項による不適合通知を交付します。
  2. 不備・不整合により適合性が判断できない場合 −法第6条13項による無期限通知を交付します。
  3. 指針告示第一第5項第三号イの「申請書等に軽微な不備」については本市の運用により取扱うものとします。

指針告示の取扱い
一部抜粋

  • 幅・延長・面積等の算定方法の相違による補正
  • 法文解釈の相違による補正
  • 建築面積・延床面積等の算定方法の相違による補正
  • 装材で品番が決定できない場合、同等の性能のもので複数社の列記がなされている場合
  • 確認申請時に選定した機器と同等品を使用する旨の記載があれば、確認時に規定が満たしていることを検討済みと読み替える