APECアーキテクト互恵認証構想
提案書
相互認証の方法
- 固有事項審査(最も自由度が大きい)
- 包括的な登録試験
- ホストエコノミーでの居住/経験年数(自由度が最もせまい)
日本はこのうちの「固有事項の審査」を採用することを表明しました。
同様の互恵認証要件を選択した参加エコノミーは近い将来に相互認証合意に向けた交渉を検討する。
「固有事項審査のあり方について」を当委員会による提案
- 日本固有の法規制(特に、構造設計、構造強度、構造方式、建設段階での安全性)の基本的内容に関する理解度
- 及び、法規制以外で建築設計・監理上留意すべき構造計画技術に関する理解度を審査する。
- 集団規定に関する日本固有の法規制の基本的内容に関する理解度を審査する。
- 建築主からの依頼から工事完了までの業務管理に関する知識・理解度
- これら一連の業務(プロセス)に対応して適用される法令・行政上の手続き(内容やその適用時期等)に関する基本的な知識・能力を審査する。
- 仕様(適用される標準的な仕様書、JISなどの規格等)
- 契約事務(契約約款の標準的な書式、業務の範囲と責任の所在、保険等に関する事項等)
- 固有事項審査は、小論文(場合により面接を行う)による審査
- 小論文・面接のいずれも英語、日本語の両方で出題し、回答できるものとする。
- 審査時期は相互認証相手国と同程度の頻度となるよう、弾力的に実施する。
相互で固有事項審査を実施することを表明したエコノミーは以下の通り:
これらのエコノミーはそれぞれ現行の建築家登録要件を緩和する準備がある