売り主にではなく施工業者に直接、損害賠償を求めることができる

重大欠陥なくても住宅施工業者に賠償責任…最高裁が初判断 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

  1. 欠陥住宅の売り主は購入者に対し賠償義務を負うが、売り主から建設を請け負った施工業者の賠償責任については、重大な欠陥がある場合だけに限って認める裁判例が多かった。
  2. 設計者や施工業者は、契約関係にない居住者に対しても、建物の安全性を配慮する義務がある
  3. 建物の基礎や構造などの重大な欠陥に限らない

asahi.com:欠陥住宅、救済の幅拡大 最高裁が「安全性」で新判断 - 社会

  1. 契約関係がなくても、施主から買った人や居住者に限らず、隣に住む人、近くを通った人たちでも欠陥住宅によって身体や財産が侵害された場合は、設計者や施工者に不法行為責任に基づく損害賠償を求められる
  2. 違法性が強くなくても民法上の不法行為責任を問える