羈束性のまやかし - 面(技術)を線(法の条文)では消せない

 集団規定は自治体の許可制、単体規定は規制を最小限にする事は異論は少ないと思う。改装は今でも規制は及んでいない。結果的に違法状態でも取締りは追いつかないほぼ無法状態
 一つ常日頃思っている事は、例えばマンションだけで街並みが形成されているような場所もありますが、マンション業者の社長には少なくとも都市計画家と建築家の資格を求めて然るべきものではないかと。そうすれば容積一杯、早く安く、基準法さえ守れば、法律違反はしていない、なんていう発想はしないと思う。(まぁカネ勘定の結果でしか無いのでしょうが)
 私も含め人々は否応なく自由経済競争のリングの中で生活している。そのリングの中では建築物も金儲けのネタ、金融商品、融資・投資対象物に過ぎない。「質の高い建築物」の概念はこのリングの中と外では違う。建築物についての概念が違えば規制のあり方も違うはず。
 しかし、国土交通省が自らが積み上げてきたものをガラガラポンするだろうか。
第16回基本制度部会・配付資料

「建築基本法」に向けて

  1. 構造物の挙動の評価方法はいろいろありうるのに、特定の方法のみが法によって認められるということは、技術者に、なるべく真に近いものを求めようとする姿勢を捨てさせるという、はなはだ具合の悪い状況を生んでいる。
  2. 構造技術者は好むと好まざるとにかかわらず、柱の鉄筋一つ一つ、鉄骨の板厚の1 m m の決定を通して、建築物の安全性を決めているわけである。しかしながら、多くの意識は、建築基準法の定めるところを満足していることによって、もし、何かあっても責任をとるような事態にならないと、暗に感じている。本来は、どの程度の安全性を与えているかを、法令適合という形でなく、科学技術的な意味で性能として説明する責任を有している。

建築基本法による法体系の整備

  1. 羈束性のまやかし - 面(技術)を線(法の条文)では消せない。