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新・建築士制度普及協会

(目 的)
第3条 当法人は、新しい建築士制度を建築士のみならず広く国民一般に浸透させるとともに、資格者の紹介、相談体制の整備その他のサポート業務を行うことにより、もって構造設計・設備設計等の円滑な実施を支援することを目的とする。

この法人は新制度普及後も残すのだろうか。
新制度普及のためになぜ新法人を設立しなければならないのか。分からん。