現状の設計業務報酬において明確な責任のための契約が可能だろうか

工事監理と施工管理
「さら(皿)かん」と「たけ(竹)かん」
工事監理は設計者によるもの
施工管理は施工者によるもの
この区別が建築紛争では大きな争点となっている
しかし、建築主にとってはこの区別より瑕疵の方が問題であり、その区別を争う事が目的では無く、設計者と施工者の責任の擦り合いにしか思えないだろう。
設計者が起こすものが「設計図書」
施工者が起こすものが「施工図」
アメリカでは施工図は施工のためのものであり、設計者の承認は必要の無いもの。日本のような設計の延長のような施工図で、設計者が承認をしながらのものでは、責任は曖昧に成る。
現在建築確認だけが柔軟な対応が出来なく成って厳格化されているが、もし責任を明確にするために設計契約、施工契約も厳格化するならば、西洋なみに設計料は桁が違って来ると思うが、そこへは向かわないとすれば、設計施工形式で対応するしか無いかも知れない。独立した設計事務所は特別な存在に成らない限り存続しないかも知れない。
日本の現状の設計業務報酬において明確な責任のための契約が可能だろうか。

業務報酬基準改定案に関する意見を提出しました - 日本建築士事務所協会連合会
意見3.《工事監理》

  1. 別表第2の2の「一 工事監理に関する業務」の(3)については、施工図をみる範囲を限定するために「(鄯)設計図書に定めのある施工図等の検討・報告」,「(ii)設計図書に定めのある工事材料・設備機器等の検討・報告」としていただきたい。
  2. このことは、工事監理業務に関してどの範囲まで建築士が責任を持つかが、建築紛争では大きな争点となっており、その際、当該業務報酬基準での示され方によって大きな影響を持つといわれる。