入会しましょう!

都道府県の建築士事務所協会へ入会しましょう!
平成18年12月の建築士法の改正により、建築設計・工事監理業の重要性と消費者保護の観点から、団体による自律的監督体制を確立するため、建築士法第27条の2に建築士事務所協会及び連合会が法定団体として位置付けられることが規定され、平成21年1月5日から施行されます。