「審査期間が短期間で過失とは言えない」?
審査対象項目では無く、ただ見ていないため、見抜くも見抜けないも無いと思われるが、裁判所は審査期間を問題にする。審査期間が適切ならば過失も認められるという事だろうか。建築基準法では「期限内に確認できない旨の通知書」の規定もあり、もし疑義があれば審査期間の延長も出来る事から、この裁判所の判断はどうでしょうか。
審査対象項目では無く、ただ見ていないため、見抜くも見抜けないも無いと思われるが、裁判所は審査期間を問題にする。審査期間が適切ならば過失も認められるという事だろうか。建築基準法では「期限内に確認できない旨の通知書」の規定もあり、もし疑義があれば審査期間の延長も出来る事から、この裁判所の判断はどうでしょうか。