「審査期間が短期間で過失とは言えない」?

建設会社側に賠償命令、奈良の耐震偽装ホテル…地裁判決

  1. イーホームズ代理人は「民間指定確認検査機関の責任の範囲を限定したのは初めてではないか」
  2. (判決では)イーホームズについても「審査期間が短期間で姉歯受刑者が作成した構造計算書の偽装を見抜けなかったとしても、過失とは言えない」
  3. イーホームズ藤田東吾社長(47)は代理人を通じ、「当社の確認審査に過失のないことが証明された」

審査対象項目では無く、ただ見ていないため、見抜くも見抜けないも無いと思われるが、裁判所は審査期間を問題にする。審査期間が適切ならば過失も認められるという事だろうか。建築基準法では「期限内に確認できない旨の通知書」の規定もあり、もし疑義があれば審査期間の延長も出来る事から、この裁判所の判断はどうでしょうか。