「等」から「その他」へ

 建築法令の神様と呼ばれる前川喜寛さんは、建築士法は「設計者の制度」では無い「設計、工事監理等の技術者の法律だ」「第1条をよく読め」「が重要だ」。21条に「その他業務」が書かれているが、「それも全てではない」。最近では、「まちづくりも建築士の仕事になってきた」が「もともとそういうものとして作った。広い概念のものだ」。「民主主義すらどう根付くかわからない中で、かなり曖昧に作った」
建築士法の成立過程と今後の課題.DOC
 そして、今回の建築士法見直しでは第一条は変わりないようだが、第二条で、その「等」が「その他」へ変えられた。この意図は何だろう。建築士は広い概念のものである事をより明確にしたという事だろうか。建築士資格を要件にその上に各種認定をして行く意向でもあるのだろうか。


建築士法 第二条 この法律で「建築士」とは、一級建築士二級建築士及び木造建築士をいう。
2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
3 この法律で「二級建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。
4 この法律で「木造建築士」とは、都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて、木造の建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。