|意匠と統括|構造|設備|=|49%|25%|26%|

告示1206号改正案/建物用途を15類型に細分化

  1. 総合(意匠と統括)、構造、設備の標準的な業務量を床面積ベースで示した
  2. 近く改定案のパブリックコメントを実施し、2008年内をめどに告示を見直す
  3. 設計、工事監理業務の標準業務に含まれない追加的な業務については、作業が遅れているため具体的な人・時間数などは未策定で、パブリックコメントでも概要だけを示す予定。今後、告示の見直しに向けて、建築物環境性能評価システムなどによる評価などの業務量を詰める。

国交省/建築士事務所の報酬基準で改定原案/用途分類4から15に

  1. 例えば、延べ床面積が5000平方メートルの標準的な業務施設の場合、総合の設計業務は「人・時間ベース」で2800、構造は1400、設備は1500となる。
  2. 標準業務以外の追加的業務については、建築物総合環境性能評価システム(CASBEE)による評価の実施など設計に関する追加業務や、免震装置の工事監理などを想定して例示する。

現行 建設省告示第1206号全文&別表