当面は完了検査済み証が発行されない
生コン偽装問題/国交省検討委、安全確保の技術基準提示/ポップアウト対策など
- 最終報告書は後日、公表される
- 条件を満たして特定行政庁の仮承認を受けると、工事再開や建物の仮使用が可能になる
- コンクリート試験については、▽強度試験▽有害物質試験(溶出・含有)▽オートクレーブ養生による促進試験-の実施を求める。
- 各試験とも、PO現象が生じている物件については、発生個所と同じ日に打設した部分から抜き取った供試体を使用することが必要。
- 強度試験は、建築物から3本以上の供試体を抜き取り、設計基準強度を満たしているかどうかを確認する。
- 有害物質試験は、1試料以上の採取コンクリートで実施し、基準値を下回っているかどうかをチェックする。
- オートクレーブ養生による促進試験については、生コンの出荷時期によって溶融スラグの混入量が異なるため、若干対応を分けている。
- 07年7月8日〜08年3月11日に出荷された物件では、08年9月1日以降の調査でPO現象が最も多く生じているコンクリートと同じ打設時点の個所から、5本以上の供試体を抜き取り、促進試験で異常なひび割れの有無を確認する。
- ただし、PO現象の発生数が1平方メートル当たり平均6カ所以下の場合は促進試験は不要。
- 08年4月2日〜同6月27日出荷の物件についても、同様に5本以上の供試体で促進試験を行い、ひび割れをチェックする。
- 違法建築物である状況は変わらず、当面は工事が終了しても完了検査済み証が発行されない
- 2つの視点ではく落のリスクを確認することを求めた。
- どちらか一方を満たせばよい。
- ポップアウトの発生状況や外壁の浮きなどの継続的な観測も安全性を判断する条件に加えている。
- 検討委が取りまとめる最終報告書の提出や、その後の適法化に向けた制度構築の時期は数カ月先になる見通し
- 桝田氏は「対象となる建物22件の調査結果では、いずれも技術的な条件を満たした。法制度のすき間を無くすためには、報告書の取りまとめにもう少し時間がかかる」