講習・修了考査の様子

管理建築士資格の講習・修了考査のご報告を幾つかリンクさせて頂きます。

建築士法 (建築士事務所の管理)
第二十四条  建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
2  前項の建築士事務所を管理する建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、その者と建築士事務所の開設者が異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見を述べるものとする。